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扶養手当など支給認める 格差は「不合理」―日本郵便の非正規訴訟・最高裁 - 時事通信ニュース

2020年10月15日17時56分

日本郵便非正規格差をめぐる訴訟で「勝訴」の垂れ幕を掲げる原告団=15日午後、東京都千代田区

日本郵便非正規格差をめぐる訴訟で「勝訴」の垂れ幕を掲げる原告団=15日午後、東京都千代田区

  • 非正規格差訴訟の最高裁の判断

 正社員と非正規社員の待遇格差をめぐり、日本郵便が契約社員に扶養手当などを支給しないことの是非が争われた3件の訴訟の判決が15日、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)であり、同小法廷は「労働条件の相違は不合理」として扶養手当支給を認める判断をした。

法改正や指針、残る不明瞭さ 同一賃金「様子見」も―非正規格差訴訟

 有給の夏季・冬季休暇、年末年始勤務手当などについても格差は「不合理」と認めた。
 日本郵便の非正規社員は約18万4000人に上り、正社員とほぼ同規模。判決により、同社は制度の見直しを迫られそうだ。
 3件の訴訟は、同社の契約社員ら12人が東京、大阪、佐賀各地裁に提訴。扶養手当などがないのは労働契約法20条が禁止する「不合理な格差」に当たると訴えていた。
 扶養手当を求めたのは大阪訴訟の原告ら。一審大阪地裁は支給を認めたが、二審大阪高裁は「長期雇用が前提だ」として退けた。
 夏季・冬季休暇については、3件とも高裁段階で「付与されないのは不合理」とされたが、損害賠償を認めるかで各高裁の判断が割れた。年末年始勤務手当は東京と大阪訴訟で争われ、各高裁で支給が認められたが、大阪高裁は「契約期間が通算5年を超える者」と限定した。
 ◇適切に取り組む
 日本郵便の話 問題の重要性に鑑み、速やかに労使交渉を進め、必要な制度改正について適切に取り組みたい。

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