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最高裁の判決を受け、紙を掲げる原告団(15日、最高裁前)
日本郵便の正社員と契約社員の待遇格差の是非が争われた訴訟の上告審判決が15日、最高裁であった。第1小法廷(山口厚裁判長)は、契約社員に扶養手当や夏期冬期休暇などが与えられないことを「不合理な格差」に当たると判断した。判決を受け、日本郵便は非正規社員の待遇の見直しを進める。
争点になったのは▽扶養手当▽夏期冬期休暇▽年末年始勤務手当――など。同小法廷は「扶養手当は継続して働く正社員への生活保障といった性格があり、契約社員も継続的勤務が見込まれるなら支給対象になる」とした。各種休暇の趣旨も、正規と非正規の間で差がないとして「格差は不合理」と結論付けた。
最高裁は退職金と賞与を巡る13日の別件訴訟では、正規と非正規で業務内容が異なることを理由に、格差は不合理ではないと判断した。名目が明確な手当・休暇に比べ、退職金や賞与は支給目的が多様で複雑なことも、判断の分かれ目になったとみられる。
今回の判決は日本郵便の労務環境に即したもので、企業の手当一般についての判断ではない。政府の「同一労働同一賃金」の運用に一定の影響を与える可能性がある一方、今後も待遇格差を巡る司法判断は個別事例に則して下される見通しだ。
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